サビ管として配置するために必要な実務経験について
- senmonten
- 3月17日
- 読了時間: 2分
更新日:3月24日

以前のブログではサビ管(児発管)の配置に必要な実務経験は年数について、業務に従事した期間が1年以上あることに加えて、実際に業務に従事した日数が1年間に180日以上ある場合に、「1年以上の実務経験」とみなされるとお話しました。
ここでは実務経験について気を付けないといけないケースをいくつかお伝えさせていただきます。
まずは、勤務していた施設の考え方についてです。
介護職でご経験のある方が該当する可能性があるのですが、施設等での直接支援で記載がある施設で老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)、介護老人保健施設と記載があります。
全ての自治体が該当する訳ではないのですが、サービス付き高齢者住宅(サ高住)での勤務経験がカウントされないケースがあります。
働いている人からすると、同じ高齢者施設での勤務というイメージはありますが、特別養護老人ホームや介護老人保健施設は管轄が厚生労働省であり、サ高住は管轄が国土交通省になっているためだと考えられます。
有料老人ホームも厚生労働省が管轄ではありますが、グレーゾーンのところもあるみたいですので、ご自身の勤務された施設形態を良くチェックしてください。
同じように言えるのは児童分野でもあったりします。
児童(未就学児)が対象でも、教員として学校等で勤務するケースは同じような考えが当てはまります。教員免許を発行しているのは文部科学省となっており、サビ管(児発管)を管轄している厚生労働省とは管轄が違うためです。
※各自治体で確認した内容を元にお伝えしておりますが、100%正しいとは言えません。最終的にはお住まいの自治体にある障害福祉課へのご確認をお願いします※
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